業務内容

業務内容

当所でお受けできる業務内容をご説明します。なお、以下の業務分野の技術、実用新案、意匠、商標について対応可能でございます。

一般機械、電子機器、電気機器、医療機器、遊撃、産業機械器具、水処理器具、住宅関連機器、加工機械器具、木工機械、機械要素、燃料電池、印刷機、照明器具、建具、自動車関連機器、半導体、プログラム、機械制御、生活関連用品、衣類、通信、ネットワーク、画像処理ソフト、ビジネスモデルなど

国内業務

1. 先行技術・デザイン・名称等の調査

(1)自社が開発した技術は、特許を取得することができるのか?

そんなときは、先ず、類似技術の有無の調査(先行技術調査)を行います。
先行技術調査により、特許権取得の可能性を推測することができます。

(2)自社が開発したデザインについて、意匠権が取得できるのか?

そんなときは、先ず、類似デザインの調査(先行意匠調査)を行います。先行意匠調査により、意匠権取得の可能性を推測することができます。

(3)自社の商品・サービスにつける名称やロゴについて、商標権が取得できるか?

そんなときは、先ず、類似の名称・ロゴの調査(先行登録商標調査)を行います。先行登録商標調査により、商標権取得の可能性を推測することができます。

弊所はこれらを業務として引き受けます。

2. 出願手続(特、実、意、商)

(1)自社が開発した技術について、特許権又は実用新案権を取得したいと思ったら!

特許出願手続き又は実用新案登録出願手続きを行います。

(2)自社が開発したデザインについて、意匠権を取得したいと思ったら!

意匠登録出願手続きを行います

(3)自社の商品・サービスにつける名称やロゴについて、商標権を取得したいと思ったら!

商標登録出願手続きを行います。

弊所は、これらを業務として引き受けます。

3. 各出願の中間手続(補正書・意見書の提出など)

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願を行った後、特許庁審査官から法令で定める登録要件を具備しない場合、権利化できない理由(拒絶理由)が通知されます。

これを解消するために提出する書類が、補正書・意見書です。

これらは、出願から登録の中間に行う手続であることから、中間手続(中間処理)と呼ばれています。
弊所は、これらを業務として引き受けます。

4. 権利の維持管理(年金納付、権利の移転登録、実施権の登録など)

(1)特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得した後、これらを維持するには、特許庁に権利を維持するための費用(年金)を支払う必要があります。この費用の納付を年金納付と呼んでおります。

(2)特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、譲渡や相続等により移転することができます。かかる権利の移転を特許庁の登録原簿に記録する手続きが権利の移転登録です。

(3)特許権、実用新案権、意匠権について、権利者以外の第三者が、特許権に係る発明を実施する権利を登録原簿に記録するのが実施権の設定登録です。また、商標権について権利者以外の第三者が使用する権利の設定が使用権の設定登録です。

弊所は、これらを業務として引き受けます。

5. 審判代理、審決取消訴訟代理

(1)特許に関する紛争を判定するための手続が特許審判、意匠に関する紛争を判定するための手続が意匠審判、商標に関する紛争を判定するための手続が商標審判です。

特許庁長官が指定する審判官3人又は5人の合議体で各紛争を判定しますが、その紛争の代理を弁理士が行うのが審判代理です。

(2)特許庁が行った審決に対し、東京高等裁判所の専属管轄(特許法178条1項等)の特別の支部である知的財産高等裁判所へ不服申立を行うことが審決取消訴訟です。その不服申立を弁理士が代理するのが審決取消訴訟代理です。

弊所は、これらを業務として引き受けます。

6. 特許等侵害訴訟代理

特定等侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標等に関する権利の侵害、又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟のことをいいます。特定侵害訴訟代理業務付記弁理士は、弁護士と共同で訴訟代理人となり訴訟業務にあたります。

弊所は、これらを業務として引き受けます。

7. 知財鑑定、判定

(1)知財鑑定は弁理士等が、中立的・専門的な観点から、客観的に自社又は他社の製品等が、他社又は自社の知的財産権に抵触するか否かの判断や、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の有効性について、専門的な観点から判断することをいいます。

(2)判定は、特許庁が、請求に応じて、特許発明や登録実用新案の技術的範囲、登録意匠やこれに類似する意匠の範囲、商標権の効力の範囲について、中立・公平な立場から判断を示すものです。なお、これらはいずれも法的な拘束力を有するものではありません。

弊所は、これらを業務として引き受けます。

8. コンサルタント、顧問契約業務

知的財産の発掘、権利化、管理活用に関する支援により、知財を使った経営改善の提案を行います。年間を通しての顧問契約により、知財の専門知識を有さない中小企業、小規模企業、ベンチャー企業の顧問弁理士として、知財戦略や知財の管理活用方策を提案します。

弊所は、これらを業務として引き受けます。

国外業務

1. 国際特許出願(PCT出願)

PCT出願は、特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願であり、日本国特許庁等の指定官庁に対して出願手続きを行うことにより、条約加盟国全て(155ヶ国:2022.03.31)に同時に出願をしたのと同じ効果が得られます。

出願手続きは、1つの言語で作成した出願書類(日本特許庁を指定官庁とする場合は、日本語で作成した出願書類)を提出するだけで済みます。

弊所は国際特許出願を業務として引き受けます。

2. 国際意匠出願(ハーグ協定による国際出願)

ハーグ協定とは、意匠の海外出願において国際事務局に出願することで指定国への出願・登録を一元化するシステムで、日本を含めて世界67カ国が加盟しています。
WIPO 国際事務局への 1 つの出願手続で、複数国(締約国)に同時に意匠出願した場合と同様の効果が得られます。

弊所は国際意匠出願を業務として引き受けます。

3. 国際商標出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願)

マドリッド協定議定書(以下、「マドプロ」)は、締約国の中から権利を取得したい国(指定国)を指定することにより、複数国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができるという制度です。マドプロを利用して国際登録出願(以下、「マドプロ出願」という。)を行うと、従来の各国別の出願制度に比べ、簡単な手続でスピーディーに世界各国で商標の保護を求めることができます。

弊所は国際商標出願を業務として引き受けます。

4. 直接出願

国際特許出願、国際意匠出願、国際商標出願ではなく、米国、中国、韓国等、権利を取得した国に直接出願し、特許権、意匠権、商標権を取得することができます。

弊所は直接出願を業務として引き受けます。

米国
イギリス
ドイツ
フランス
カナダ
中国
香港
ベトナム
韓国
タイ
台湾
マレーシア
インドネシア
シンガポール

米国:Morgan Lewis(モルガン・ルイス)
EU,仏、独、英:Grünecker(Patent- und Rechtsanwälte)
韓国:KIM &CHANG
中国:CSPTL(China Science Patent & Trademark)
台湾:TIPLO(Taiwan International Paten & Law Office)
インドネシア、シンガポール:KAS(KASS International)